相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)を行うには、相続が開始され、誰が相続人なのかということを証明するために、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本をそれぞれの窓口(法務局、銀行、証券会社等)に提出しなければなりません。

手続きが終わればこれらの戸籍謄本は返却されますので戸籍謄本等を各1通ずつ準備すればいいのですが、複数の手続きを同時にすることができず手続き完了まで時間がかかってしまいます。
そこで「法定相続情報証明制度」という新しい制度があります。
法定相続情報証明制度は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、除籍謄本、相続人の方の戸籍謄本、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した、家系図のような図)などを法務局に提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。この「法定相続情報一覧図の写し」は、相続に必要な戸籍謄本等の代わりに各相続手続きで使用することができます。
この法定相続情報一覧図の写しは無料で何枚でも発行してもらえます。

当事務所では、必要な戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出を行います。

費用:30,000円(税抜)+実費
◇本間行政書士事務所 代表 本間大介
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